いしず行政書士事務所による特殊車両通行許可申請支援サポート
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(1)旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両
2年
(2)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両
2年以内
(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)
(3)第二種利用運送事業用車両
(4)自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
(5)その他の車両
必要日数(ただし1年以内)
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