特殊車両とは

(1)車両の構造が特殊である車両又は(2)輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行させるには、その道路管理者の特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

(1)車両の構造が特殊な車両

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

(2)輸送する貨物が特殊な車両

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱、風車、橋げたなどの貨物をいいます。一般制限値をはるかに超える車両を超寸法といい、走行開始日より半年から1年間は準備期間が必要になります。

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