特殊車両通行許可制度について

2013-07-19

近年の車両及び貨物の大型化に伴い、そのような車両が道路、橋並びにトンネル等に損害を与えるケースが多々見受けられ、他の自動車又は歩行者等に危険を及ぼす可能性が高いとして、ある一定の数値(一般制限値)を超えた車両は、道路法により走行させることが規制されています。(根拠法:道路法)

一般制限値を超える車両のことを「特殊車両」と言い、特殊車両を通行させようとする者は、道路管理者の許可を得なければ走行させることができません。(根拠法:道路法)

その許可申請のことを「特殊車両通行許可申請」と呼ばれ、その手続きを代行するのが行政書士であります。行政書士でない者が報酬を得て業としてこの業務を行うと違法になります。(根拠法:行政書士法)

特殊車両通行許可申請手続きの簡素化を図る目的から、行政は平成16年3月末よりオンライン申請の運用を開始しております。窓口へ申請しに出かけなくとも、オフィスで申請から許可証の取得までできます。許可証の取得に予め通行手数料を納める必要がありますが、ペイジーによりこちらも同様にオフィスにいながら納付することができます。

申請には、申請者情報、車両諸元、内訳、通行経路票、地図などが必要になります。特殊車両通行許可申請については、ぜひ当事務所へご相談ください。

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